
コンプライアンスCompliance
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親幸産業はコンプライアンスを遵守します
トラックに積み込める積載物の大きさ・積み方は道路交通法で定められております。
トラックに積載できる積荷には、以下のような制限があります。
- 積載物の重さ
- 積載物積込後のトラックの長さ
- 積載物積込後のトラックの幅
- 積載物積込後のトラックの高さ
- クレーンの定格荷重
親幸産業はこれらの制限を遵守し、作業させていただきます。
クレーンの定格荷重について

ユニックのオーバーロードは、重大事故に繋がります。
クレーン作業時は、定格荷重を超えた荷重を吊り上げる「オーバーロード」にならないよう、
オペレーターに定格荷重をよく確認して安全性を確保した上で作業を進めます。
定格荷重を超えた作業は、重大事故につながります。
親幸産業はこのような
危険な作業はいたしません!
ユニッククレーンの作業領域
前方領域では、
空車時の定格荷重から
25%以下の性能です。



当社採用のユニッククレーンは定格荷重オーバーすると警報が鳴る「定格荷重アラート機能」搭載のユニック車を順次導入しています。
将来全車に搭載の予定です。

傾斜角指示装置で安全に積荷を荷上げ・荷下ろしできる傾斜角を確認しながら、定格荷重内での作業をいたします。
トラックの積載について
積載物の重量
道路交通法57条


最大積載量は
車両によって決まっている
積載物のサイズ
道路交通法施行令22条3項・4項
長さ・幅・高さがそれぞれの車両に対し定められています。

やむを得ずはみ出す場合は「制限外積載申請書」を申請します。
どうしても荷物がはみ出してしまう場合は、出発地の警察署長に許可申請を出すことで、
車体の幅+1(3.5m)まで、左右のはみ出し幅0.5mまで積載が可能です。
提出には多数の書類が必要になるので、書類を早めに申請する必要があります。
幅2mのトラックに
幅2.5mの積荷を載せる場合

幅2.5mのトラックに
幅3mの積荷を載せる場合


車両制限令の一般的制限値を超えるので、
道路管理者の「特殊車両通行許可」を
申請します。
制限を超える積載の場合は赤い布を付ける必要があります。
許可が下りて実際に運送する場合には、荷物の後ろの見えやすい場所に30cm四方の赤い布を付ける必要があります。
